弁護人選任届
弁護人選任届とは、弁護人として特定の事件について被疑者あるいは被告人から、弁護人としての選任を受けた旨の届出のことをいいます。
刑事訴訟法上、弁護人には様々な権利が与えられていますが、その権利を行使する前提として、弁護人選任届を提出する必要があるということになります。
弁護人選任届の提出先については、刑事事件の進捗状況によって異なります。
捜査段階であれば、当該被疑事件を取り扱う検察官または司法警察員に対して提出することになります。具体的には、検察庁に事件が送致される前であれば司法警察員に対して弁護人選任届を提出し、送致後であれば管轄の検察庁に対して弁護人選任届を提出することになります。
起訴後であれば、すでに当該刑事事件が裁判所に係属していますから、その裁判所に対して弁護人選任届を提出することになります。なお、捜査段階においてすでに弁護人選任届を提出し、弁護人となっている場合には、第一審においては別途弁護人選任届を提出することなく弁護人となります。
追起訴事件については、原則として新たに弁護人選任届を提出する必要がありますが、例外もあります。具体的には、追起訴事件がもとの事件と同一の裁判所に起訴されて、かつ、これと併合された場合には、別途弁護人選任届を出す必要がないという扱いになっています。併合された以上は同じ弁護士が弁護人を担当することが被告人の利益に資するという趣旨でしょう。
弁護人選任届の提出先については、新人弁護士のみならず、誰しもが迷う可能性のある問題です。何度も条文や基本書を確認し、適切な弁護活動を行えるようにしておく必要があります。