離婚訴訟を提起する際に必要となる物について
離婚訴訟を提起する場合には、通常の民事訴訟同様、訴状を作成し、それを裁判所宛に提出する必要があります。そして、提出先である裁判所に、離婚訴訟事件が係属することになります。
訴状の提出先
訴状の提出先は、原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ裁判所となります。ただし、その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが異なる場合には、家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともできるという決まりになっています。
訴えに必要な費用
- 収入印紙(請求する内容により、必要となる印紙代が異なります。計算方法が複雑であるため、訴状を提出する家庭裁判所に対して直接問い合わせたほうが確実です)
- 郵便切手(弁護士によっては「郵券」などと表現する場合もあります。裁判所により必要となる切手の内訳が異なりますので、やはり訴状を提出する家庭裁判所に対して直接問い合わせたほうが良いです)
訴えに必要な書類
- 訴状2部
- 夫婦の戸籍謄本
これらが最低限必要な書類となります。訴状が2部必要となるのは、裁判所が保管する用のもの(正本)と相手方当事者に対して裁判所から送る用のもの(副本)を用意することが求められるからです。
他にも、場合によっては、年金分割のための情報通知書や源泉徴収票などを提出することがあります。離婚に伴って何を請求するのか(年金分割、親権など)によって、必要となる書類が異なります。